解散・清算
会社をたたむ費用はいくら?解散・清算と会社売却を比較
会社をたたむ際は、解散を決めるだけでなく、清算人の選任、債権者への公告・催告、資産と債務の整理、税務申告、清算結了登記などが必要です。費用と期間は会社の状態によって変わります。
公開日:2026年9月12日 最終更新日:2026年9月12日
この記事の要点
- 株式会社の解散・清算人選任登記の登録免許税は合計39,000円です
- 株式会社の清算結了登記の登録免許税は2,000円です
- 公的費用以外に、公告、申告、専門家対応等の費用が生じる場合があります
株式会社の解散・清算で行う主な手続き
債務超過、未申告、紛争、処分できない資産などがある場合は、通常の清算手続きだけでは整理できないことがあります。早い段階で司法書士、税理士、弁護士等への確認が必要です。
- 株主総会等で解散を決議し、清算人を選任する
- 解散および清算人選任の登記を申請する
- 官報公告と把握している債権者への催告を行う
- 売掛金等を回収し、債務を弁済して残余財産を整理する
- 解散・清算に伴う税務申告や届出を行う
- 決算報告の承認後、清算結了登記を申請する
登記にかかる公的費用の例
上記は登記の登録免許税です。官報公告費、登記事項証明書等の取得費、税理士・司法書士・弁護士等へ依頼する場合の報酬、未納税金や債務の支払いなどは含みません。会社の状態によって総額は異なるため、「一律に何万円で会社を閉じられる」とは判断できません。
| 手続き | 登録免許税 | 注意点 |
|---|---|---|
| 解散・清算人選任登記 | 合計39,000円 | 株式会社について法務局が案内している金額 |
| 清算結了登記 | 2,000円 | 清算手続き完了後に申請 |
会社をたたむまでの期間
会社法第499条により、清算株式会社は債権者に対して一定期間内に債権を申し出るよう公告しなければならず、その期間は2か月未満にできません。このため、株式会社の解散・清算は、登記だけを即日行って完了する手続きではありません。
資産・債務の数、未申告の有無、取引先との精算、許認可や従業員への対応などにより必要期間は変わります。広告上の短い期間だけで判断せず、会社ごとの工程を確認してください。
出典:会社法第499条
解散・清算と会社売却の違い
| 確認項目 | 解散・清算 | 会社売却を検討する場合 |
|---|---|---|
| 目的 | 法人を閉じ、資産と債務を整理する | 会社を存続させたまま経営権の移転を検討する |
| 相手方 | 主に株主、債権者、関係官庁 | 買い手候補と条件を協議する |
| 成立可能性 | 法的要件と債務状況に応じて進める | 買い手が見つかり、双方が合意する必要がある |
| 費用 | 登記、公告、申告、専門家報酬等 | 調査、契約、登記、仲介・専門家報酬等が生じる場合がある |
| 個人保証 | 債権者との個別協議が必要 | 会社を売却しても自動的には解除されない |
会社売却、買取、特定価格を保証するものではありません。契約・許認可・債務等を確認した結果、清算等が適切と判断される場合もあります。
会社名を出さずに、現在の状況から相談できます
簡易相談では、具体的な会社名や登記簿等の提出は原則不要です。相談しただけで会社売却を決める必要もありません。
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