会社の状態を整理して次の選択へ
- 清算・廃業と会社売却を比較して検討できる
- 事業、資産、契約、許認可等が条件検討の材料になる場合がある
- 条件、引継範囲、必要な手続きを確認してから判断できる
ABOUT THE SERVICE
廃業や事業終了を考えている方、事業を終えたあとも会社が残っている方へ。会社売却という選択肢を含め、現状と今後の進め方を個別に整理します。
OUR APPROACH
会社売却は、法人格だけを見て一律に判断できるものではありません。事業の経過、決算・税務の状況、資産・負債、契約、許認可などを確認し、案件ごとに進め方を検討します。
そのため、最初の簡易相談では会社名や登記簿等を原則求めず、現在の状況・業種・法人形態・都道府県などを選択方式でお伺いします。
FOR SELLERS
会社売却が常に最適とは限りません。会社の状態と今後のご希望を確認し、清算・廃業を含む選択肢を個別に検討します。
本人・権限、資産・負債、税務、契約等を確認し、合意内容を契約書に反映します。案件に応じて司法書士・税理士・弁護士等と連携し、必要な登記・届出等を行います。
INFORMATION
会社名・登記簿等は原則不要
確認内容は案件により異なります
ASSESSMENT
希望金額は伺いますが、特定の金額を保証するものではありません。確認結果を踏まえて個別に条件を検討します。
事業内容、取引関係、従業員、設備、知的財産など
既存契約、保有許認可、承継可否、必要な届出など
決算状況、資産・負債、納税、繰越欠損金など
法人形態、株主・役員、本店所在地、資本金、沿革など
事業、資産・負債、契約、許認可その他の条件により異なります。設立年数だけで価格を判断することはありません。フォームの希望金額は相談時の目安であり、査定額・売却価格を約束するものではありません。
COMPARE OPTIONS
会社売却が常に有利とは限りません。会社を終了させる清算と、会社を存続させたまま売却する方法では、目的も必要な確認も異なります。
| 確認点 | 解散・清算 | 会社売却 |
|---|---|---|
| 法人 | 清算結了により消滅 | 法人は存続し、経営権が移る |
| 主な手続き | 解散決議、清算人選任、債権者公告、債務整理、税務申告、清算結了登記等 | 本人・権限確認、調査、条件合意、契約、株主・役員変更等 |
| 期間の注意 | 株式会社の債権申出期間は2か月未満にできません | 確認範囲や法人の状態により異なります |
| 公的費用の例 | 株式会社の解散・清算人選任登記は39,000円、清算結了登記は2,000円。公告・専門家報酬等は別途 | 登記、調査、税務、専門家報酬等が生じる場合があります |
出典:法務局「商業・法人登記関係Q&A」、株式会社清算結了登記申請書、会社法第499条
株主が変わっても当然に利用できるものではありません。特定の支配関係が生じた後、一定の事由に該当すると、法人税法第57条の2により繰越控除が制限される場合があります。具体的な適用関係は税理士への確認が必要です。法人税法(e-Gov法令検索)
ROLE & FEES
取引へ進む前に、株式会社Giftの立場、取引相手、費用、最終的な受取見込額を明確にします。
Webフォームからの相談は無料です。送信だけで契約や費用は発生しません。
当社が取引当事者となる場合と、第三者との取引検討を支援する場合があります。条件提示時に明示します。
手数料・実費等がある場合は、金額または算定方法、支払時期、負担者、売却代金から控除される費用を契約前に書面で提示します。
AFTER SALE
株式・持分等の売買により経営権が移っても、過去の事実や個人で締結した契約まで一律に消えるわけではありません。契約前に、何が移り、何が残るかを項目ごとに確認します。
| 確認事項 | 売却後の考え方 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 法人の債務・税金・社会保険料等 | 法人が負う債務や納付義務は、経営権が移っても法人に残ります。会社を売却しただけで消滅するものではありません。 | 金額、相手方、納付・返済状況を確認し、契約書へ正確に反映します。 |
| 代表者個人の保証・連帯債務 | 株主や代表者が変わるだけでは、個人保証等は自動的に解除されません。 | 金融機関等の債権者と協議し、解除・変更について個別の同意や手続きを確認します。 |
| 契約・許認可 | 法人が存続しても、契約上の承諾、変更通知、許認可上の届出・審査等が必要な場合があります。 | 契約条項と関係法令を確認し、必要な承諾・届出等を行います。 |
| 過去の行為・申告内容 | 過去の違法行為、虚偽申告、重要事実の不開示等について生じる責任が、会社売却により一律に免除されるものではありません。 | 正確な情報開示を行い、表明保証や補償等の契約条件を確認します。 |
| 変更登記・関係先への連絡 | 役員等の変更は必要な登記・届出を行い、取引先や関係機関の情報も適切に更新する必要があります。 | 完了書類を保管し、旧代表者の情報が残らないよう手続状況を確認します。 |
法令上の一定の要件を満たす場合には、第二次納税義務等が問題となることがあります。ただし、株式等を売却しただけで元代表者に一律に生じるものではありません。税理士・弁護士等による個別確認が必要です。国税徴収法(e-Gov法令検索)
買い手候補の本人情報・利用目的を確認し、契約内容、変更登記、資料・印章等の引渡し、関係先への連絡を記録します。不適切な目的が疑われる場合は取引検討を中止します。
IMPORTANT
×相談者の本人確認、対象法人に関する権限、売却目的を確認できないもの
×名義貸し、虚偽申告、犯罪収益移転、詐欺その他の違法・不適切な目的
×法人の債務や義務を隠して売却しようとするもの
FREE CONSULTATION
現在の状況を選択するだけでご相談いただけます。相談したからといって、売却を決める必要はありません。